交通事故にあってしまったら
交通事故に遭った場合、なるべく早い段階で治療を開始することが大切です。
軽い症状だと甘く見ていると、後々痛みなどの症状が出てくることも少なくありません。
当院では精密検査の結果より、患者様の状態に合わせ、最適な治療方法をご提案致しております。
最新の医療機器を用いた治療から、医師の指示のもと理学療法士などの専門の有資格スタッフによる症状緩和と機能回復を目指したリハビリや、投薬治療、ブロック注射、点滴療法などを組み合わせた治療を行います。
尚、整形外科では、事故により後遺症が残ってしまうケースなどで、
後遺症診断書の作成が可能です。
船橋市だけでなく、市川市や千葉市からもご利用いただけますので、
お気軽にご相談下さい。
交通事故後のよくある症状について
交通事故でのケガで比較的によくみられるのがむち打ちです。
事故時の追突や衝突、急停車の際に頭部が激しく揺さぶられ、その際にむち打ちになりやすいためです。
むち打ちの症状として、一般的に「首の痛み」と思われる方も多いと思いますが、実際は他にも頭痛やめまい、吐き気、手足先の痺れといった症状が現れることもあります。
自覚症状を感じるまで時間差があり、事故後しばらくしてから痛みが生じるというケースが多く見られます。交通事故治療は早期の治療が非常に重要です。
ですので、事故後は例え痛みなどの症状が無くても、ご自身で判断するのではなく出来るだけ早く精密検査を受け、医師の判断を聞くことが大切です。
交通事故Q&A
整形外科での交通事故治療の特色は? |
整形外科では、レントゲン検査などを用いた精密検査を行うことができ正確な診断を行うことが可能です。治療のバリエーションとしてリハビリのみならず投薬、ブロック注射、点滴等の治療が可能です。 |
治療期間はどのくらいかかるのでしょうか? |
ケガの程度によりさまざまではりますが、改善、回復が完了するまでとなります。 |
労災について
労災とは、業務中に被災(事故・ケガ)することを業務災害と言い、通勤途中で被災(事故・ケガ)することを通勤災害と言います。
労災で医療機関にかかる場合は、健康保険を使用できず、労災申請をして認定されれば療養費は労災保険が適用されますが、そうでない場合は全額自己負担となります。
事前にお勤めの会社に労災保険の加入・非加入のご確認が必要です。
お仕事中にケガをされた方
おケガをして初めて当院に受診される方は、労働基準監督署で直接か、厚生労働省のHPよりプリントして、療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用「様式第5号」の書類をご用意下さい。
別の病院から転院された場合は療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用「様式第6号」をご用意下さい。
通勤中におケガをされた方
おケガをして初めて当院に受診される方は、労働基準監督署で直接か、厚生労働省のHPよりプリントして、療養補償給付たる療養の給付請求書_通勤災害用「様式第16号の3」の書類をご用意下さい。
別の病院から転院された場合は療養補償給付たる療養の給付請求書_通勤災害用「様式第16号の4」をご用意下さい。
上記の書類をお持ち頂ければ、診療費について患者様のご負担はありません。
但し、診断書などの自費分は別途費用がかかります。
ご注意頂きたいのは、上記必要書類をお持ちでない場合、患者様ご自身に全額自費でお支払頂くことになります。
但し、職場でのお手続きが終了し、書類が揃いましたら、自己負担でお支払になられた際の領収証とあわせてご持参頂ければ治療費はご返金させて頂きます。