産業医とは
産業医とは、従業員の皆様が健康で快適な作業環境のもと仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師のことです。産業医学の実践者として産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通し労働者の健康障害を予防するだけでなく、心身の健康の保持増進を目指した活動をします。
産業医選任の義務
事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。
産業医に欠員が出た場合も同じく14日以内に選任し遅滞無く所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛則様式第3号による届出)。
選任産業医数
労働者が多くなるほど産業医の業務量も増えますので事業場規模(労働者数)によって選任する産業医数や専属か嘱託か定められています。
業 種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |
症 状 | |
---|---|---|---|
産業医の人数 | 専属の産業医の選任が 必要な事業場 |
||
すべての業種 | 50人未満 | 産業医の選任義務はなし | |
50~499人 | 1人 | 該当なし | |
500人~999人 | ※1の(1)参照 | ||
1000人~3000人 | 該当 | ||
3001人以上 | 2人 | ※1の(2)参照 |
※1 専属の産業医とすることが必要な事業場(安衛則第13条第1項第2号)
- (1) 労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定める特定業務(有害な業務)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場。
- (2) 常時1000人以上の労働者を使用するすべての事業場。
注:専属産業医=その事業場に所属していること(下段参照)
職場の作業環境の改善を通じて、社員の皆様の健康管理をサポート致します。
嘱託・専属問わず、産業医をお捜しの方はぜひ一度ご相談ください。
従業員数が50名に満たない企業様もご相談ください。
産業医の職務
- (1) 健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措 置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。
- (2) 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
- (3) 労働衛生教育に関すること。
- (4) 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
★産業医が事業場に伺い、相談に応じます
★健康診断実施のアドバイス、その結果に基づく措置
★作業環境の管理と改善・作業の管理
★健康教育、健康相談・健康障害の原因調査、再発防止の措置
★上記以外の健康管理に関すること
★過重労働者への面談
★職場復帰支援 など
契約・料金について
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お問い合わせ
産業医に関するお問い合わせは TEL 047-495-3633 までご連絡ください。
産業医担当者が事業所までお伺いいたします。
打 合 せ
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契約期間や料金、執務回数、執務時間、追加業務等のご相談をさせていただきます。
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派遣開始
船橋市の整形外科・内科・リハビリテーション科
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